盗難通帳(証書)による被害への対応について

盗難通帳(証書)による被害への対応について

盗難通帳(証書)による被害については、お客さま(個人)に過失がないことを前提に、原則として被害額全額を補償いたします。
補償については、「預金者保護法」の趣旨を踏まえた対応といたします。
詳しくは 盗難通帳(証書)による被害への補償について をご参照ください。
過失には、被害補償の対象外となる「重大な過失」、および減額補償の対象となる「過失」とがあります。

偽造・盗難キャッシュカード被害への対応も合わせてご確認ください。
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