でんさいで指定許可機能を利用するのはどのようなケースですか

でんさいで指定許可機能を利用するのはどのようなケースですか

あらかじめ登録した取引先以外の「でんさい」利用者からの記録請求を受け付けない場合に利用いただけます。

「指定許可機能」は、「でんさい」において、記録請求の通知を受ける相手方を限定するものです。
決まった先としか取引きがないため、取引先をあらかじめ登録しておき、指定許可先以外のでんさい利用者からの記録請求を受け付けない機能です。(電話の着信拒否のようなイメージです。)

なお、本機能を利用するためには、「でんさいネット利用申込書」によりあらかじめ、「指定許可機能」を利用する旨の届け出と、利用する取引(債務者請求発生記録・債権者請求発生記録・譲渡記録・保証記録の別)を届け出ていただく必要があります。
当初は利用の届け出をしていない場合でも、後日「変更届」により、本機能の利用は可能です。

お取引先から「でんさい」が受け取れない場合、「指定許可登録」を失念されている可能性があります。
指定許可登録の方法は 「でんさい」が受け取れない場合の対応について をご参照ください。
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